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CBT方式で受験出来ない場合


CBT方式は便利だと思いますが、実際にはCBT方式で受験することが困難な人はいると思います。そのような場合はどうしたらいのでしょうか?


実は、CBT方式での受験が困難な人向けに、年2回の筆記試験が行われています。




ITパスポート試験を筆記で受験出来ることができる人には、条件があって、以下の状態あることを申請し、受験の許可をもらう必要があるそうです。

・肢体不自由(上肢)
・肢体不自由(下肢)
・肢体不自由(体幹)
・肢体不自由(その他運動機能障害)
・視覚障害(点字受験を必要としない)
・視覚障害(点字受験を必要とする)
・その他の身体不自由等によりCBT試験会場で受験できない場合

年2回の筆記試験では、受験者の身体条件によって、受験時間が延長されたり、点字が用意されていたりと、いくつかの特別措置が取られています。


詳しくは、ITパスポート試験の公式ページをご覧ください。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/guidance/rule_handicapped.html



このような措置はITパスポート試験がパソコンを自由に使える人を対象とした試験ではなく、広く社会一般に必要とされる知識を問う問題で、社会生活を営む全員を対象とした試験だから、だと言えるでしょう。

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